民法86条に、土地と土地に固定している物を不動産と云い、それ以外動産と云う、と書いてあります。そうだとしても現実にはお問い合わせのようにどちらかわからない場合があります。私たちは、最終的には執行官の判断にまかせています。その基準として「手で持てる物」は全て動産としています。直接持てなくても取り外しできれば動産です。「流し」なども同様に取り外しできれば動産で新築時に備え付けてあるものは不動産と一体としています。
従って、照明器具やインターホン、ディスポーザーは動産とみてもよいと思います。空調機もビル全体のようなものは不動産とみますが家庭用のエヤコンは動産です。店舗などの自動ドアーなども新築時からあるものは不動産ですがのちに取り付けた物でも取り外し困難な場合は不動産と一体とみてかまわないと思います。
いずれにしても、個々の状況や取り付けかたによってさまざま分かれるところです。私たち実務では一般的に債務者が希望するなら、よほどのことがない限り債務者の希望に添うようにしています。何故なら、本来、そのような瑕疵は買い主の負担となっているからです。柱まで切って持って行く債務者もあるのですから。