>先日放火に会いほぼ全焼してしまいました。
> 居住権、借地権などで対抗する方法があるか。
建物が火災で焼失しても借地契約期間内なら再び建築することができます。ただし、滅失してら2年以内に限ります。その間はその土地の上に、消失した日と新たに建築する旨の立て看板などしておけば借地権はなくなりません。(借地借家法10条2項)従って、地主から「更地にして土地を返せ」と云われても返す必要はありません。念のため内容証明郵便などで地主に知らせておいた方がよいでしょう。
相談先は市町村役場や弁護士会があります。それほどむつかしい問題ではありません。
なお、その借地権を他人に売却することもできます。そのためには地主の承諾が必要ですが、承諾が得られないなら裁判所に申し立てれば承諾に代わる決定をしてくれます。それらは裁判所でお聞き下さい。親切に教えてくれるはずです。