賃貸契約をする前の段階なのですが大家が相談ということになっていたのに畳を新しく変えてしまい、不動産屋によると、新しくしたら出る時は新しくして返すのがここら変の土地柄そうだというのです。こちらは変えなくてよいと思っていたので敷金から出る時ひかれますと言われても釈然としないのです。ただ、私の浅はかな知識によりますとそんな事ないと思うのです。ただ、いやだったら借りてもらわなくて結構という態度なので不満を持ちつつも契約するか迷っているのですが。例えば契約書にただたんに現状回復と書いてあった場合出る時に小額の裁判?のようなところに相談すれば口約束していたとしても敷金の返還を求めることは出来るのでしょうか。