> 契約前の段階なのですが相談となっていたのに大家が勝手に畳を新しくしてしまい、不動産屋によると新しく変えた場合出る時は新しくして出るのがここらへんの土地柄だと言うのです。そして敷金から出る時引かせてもらうと言うのです。
> ただ、私の浅はかな知識によると法的にはそんな決まりはないと思うのです。契約書に単なる現状回復と記載されていた場合
> そう聞かされていたとしても小額の裁判?とやらの話し合いをすれば返還はしてもらえるのでしょうか?
> 申し込もうと思っていたのに勝手にそうされて納得がいかないのです。
契約はまだなのですネ そうだとすれば契約をしなければよいのではないでしようか。さまざまなことを聞いておきながら、そして、それを承知して借りておいて後で訴訟も辞さないと云うことは賛成できません。全く知らずに借りて、明け渡すとき「畳は敷金から」ならば、通常の使用状況なら敷金から支払う必要はありませんが今回の場合は少し違います。