> 6月で更新になる物件ですが、2月に更新拒否の通知がきました。
家主側の更新拒絶は正当な理由がなければなりません。それは自分で使う場合などに限られます。仮に、正当な理由があったとしても1年前から6ヶ月前までの間に通知しなければなりません。今回の場合には少なくともこの条文を満たしていませんので解約は成立しないと思われます。更に、6月が経過してもそのまま居住しておれば法律的に更新されたとみなされます。その場合は、期限の定めがなかったことになります。
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内容: > > 6月で更新になる物件ですが、2月に更新拒否の通知がきました。 > 家主側の更新拒絶は正当な理由がなければなりません。それは自分で使う場合などに限られます。仮に、正当な理由があったとしても1年前から6ヶ月前までの間に通知しなければなりません。今回の場合には少なくともこの条文を満たしていませんので解約は成立しないと思われます。更に、6月が経過してもそのまま居住しておれば法律的に更新されたとみなされます。その場合は、期限の定めがなかったことになります。
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