途中で契約の更新をしていないようなので法律上は期限の定めがなかったものとして扱うことになります。そうしますと、1年前から6ヶ月前までの間を定めその日を契約解除の日として、それ以後は不法占拠として通知します。その契約解除には正当な理由がなければなりませんが今回の場合には別なところの建物を取り壊し、賃貸しているところに居住するようですから、それなら正当な理由になります。以上のような通知をして、その時期になっても更に引っ越さないなら裁判すれば簡単に判決がでますから後は強制執行すればいいわけです。従って、以上の手続きを踏めば1円の立退料も支払う必要がないことになりますが実際には裁判などしなくてはなりませんから大変です。今、引っ越してもらいたいなら、その手続きとのかね合いで金額(立退料)を算定して下さい。