建物の名義人が解りませんので一般論ですが、賃貸借契約によって借地料等を支払っている場合は退去する必要はなく(立ち退き訴訟がなされた場合は立退料が認められる可能性が高い)、借地料等を支払いがない使用貸借の場合は立ち退く必要がある様に思います。
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