> 根抵当権(抵当権でも同じ)が設定されている土地を買うと、後に買った土地の所有権を失うことがあります。しかし、一般的には、そのようなことにならないように、契約時では設定登記があっても、残金を納め、所有権移転登記がされるときは、その日までに抹消されているか又は同時に抹消されるのが普通です。それらは契約するときによくお聞き下さい。特に、残金支払時に注意し念のため司法書士にもお聞き下さい。間違いなく抹消されるかどうかを。
教えていただきどうもありがとうございました。妻は,根抵当にこだわりがあるのですが,抵当の土地より,根抵当の土地がいろいろ問題が多いとか,極端な話,根抵当の土地は悪い土地というようなことはないのですよね。
それと,登記事項要約書を今日法務局で入手したのですが,同じ売り出しの土地(計5区画)で,先に購入者がいるところは,要約書には所有者の名前だけになっていました。この場合は,もうすでにきちんと根抵当が抹消済みと判断して良いわけですよね。
いろいろ尋ねてすみません。よろしくお願いします。