相続税の税率など他の方の回答で結構ですが、なかね としろうさんには重大な誤解があるようです。それは建物と借地権を分けて考えている点です。そうではないからです。今回の場合、父の法定相続人は母2分の1、なかねとしろうさん4分の1、次男4分の1となります。これは借地権、建物共は同一割合です。異なるようにすれば借地権を失うおそれがあります。なお、上記の割合利率は法律上ですが家族会議で決めることもできます。その場合でも、借地権と建物は同一割合でなければなりません。決まりましたら必ず地主にお伝え下さい。
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