> 競売記録に書いて有ります。書記官に聞きましたが、会社名義で登記されている、銀行の担保設定以前から借りているので、買受人に対抗できるそうです。私は、納得できません。、実質的に大家さんですから。
そうですか。そうであるなら、不動産引渡命令は発せられないと思います。しかし、不動産競売は民事執行法の規定で進められていますので裁判の形式は全て「決定」と云う形式です。「決定」は既判力がありませんので本裁判、つまり、「判決」を求める訴えを民事訴訟法の規定で提訴すれば、シュンさんの云われるように実質は大家さんですから明渡訴訟では勝訴すると思います。民事執行法と民事訴訟法の違いですからしかたがありません。