要するに、ことみさん一家の居住する建物が競売などで取られないか、と云うようです。
これを一言で回答しますと、義父の全財産の額と借金の額を比べ、借金の方が多ければ、例え抵当に入っていなくても競売で他人の手に渡るおそれがあります。
ことみさん居住の建物は義父所有の土地の上にありますので土地が競売となれば最終的には建物は取り壊しの運命にあるか又は建物の競売も考えられます。主人が持分で所有しているわけですが他の記事でも説明したとおり借金がなくても競売となる場合があります。
これを防ぐためには差押の前にその建物の敷地と建物の2分の1を義父から主人名義に移転登記すればいいわけです(主人が義父の保証人となっていないことが前提です。)が、債権者がこれを「詐害行為」として取消の裁判してくることが考えられます。ですから、その名義変更はその時の諸条件などによって善し悪しです。要するに「借金を免れるために名義変更した。」とならなければいいわれです。