> また、もう他のマンションを探しにかかっていて、手付金も払ってしまっているのですが、> いまのマンションに残りたい場合、手付金は全額返還されるのでしょうか?
宅建の実務講習通信講座テキスト第3分冊P245に「申込証拠金は手付と違い、これを授受した段階では賃貸借契約はいまだ成立しておらず、したがって申込証拠金を預かった宅地建物取引業者は、賃貸しようとした者にこれを返還する義務があります。(業法47条の2第3項、同施行規則第16条の7第2号)」と書かれていますので、返還されると思われます。
フォロー記事
フォロー記事の投稿
題名:
内容: > > また、もう他のマンションを探しにかかっていて、手付金も払ってしまっているのですが、 > > いまのマンションに残りたい場合、手付金は全額返還されるのでしょうか? > 宅建の実務講習通信講座テキスト第3分冊P245に「申込証拠金は手付と違い、これを授受した段階では賃貸借契約はいまだ成立しておらず、したがって申込証拠金を預かった宅地建物取引業者は、賃貸しようとした者にこれを返還する義務があります。(業法47条の2第3項、同施行規則第16条の7第2号)」と書かれていますので、返還されると思われます。
参照ページURL: 参照ページの題名: 参照画像URL: