早速のご返事ありがとうございます。
> 動産は「占有」していることで、その占有者が所有権をもっていると推定されています。
> 以上は家財道具のような動産のお話ですが、実は、動産の差押は平成8年から禁止しています。法律が変わったわけではありませんが実務上、差押はしていません。
> 債権者側から云いますと、動産の差押ができなくなったので他は不動産であったり給与や預貯金などを差し押さえて取立することになります。これらは「名義」が明らかなので間違った差押はないことになります。
つまり、「名義」が明らかでないものは差し押さえの対象にはならない、と考えてよろしいのでしょうか?
(この場合でいうと、息子さんが占有している住居内にある家財道具はもちろん、書籍・嗜好品等といった名義があいまいな物)
質問ばかりで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。