> 息子を住むために契約更新を行わないことは、こちらの正当事由として認められませんか?さらに、契約更新の6ヶ月以上前に通告した場合、来年の1月の契約更新時期に立ち退いていただく事はできないのしょうか?ちなみに、こちらも立退き料として、解約引きするはずの敷金も引かず全額返還、引越し費用もこちらで負担することを通知済みです。
自己使用(親族も含む)と立退料の提示の2つの要件(条件)は正当な解約理由となります。ただし、賃借人が明け渡すことによって、著しく不利益となる特別な事情があるときは、解約不能の場合もあり得ます。賃借人の明け渡すことの不利益と親族の入居できない不利益との平衡によります。
更新しない旨の通知をして6ヶ月後、明け渡さないなら遅滞なく簡易裁判所などで調停か訴訟して下さい。上記の平衡を補うために立退料があるのですから。