法律的にみて、売り主の瑕疵担保責任は免れないと思います。第1回目の修理がパッキンの交換だけだったわけですが、1年以上も使用していなかったことや、内部の錆など外部から見えない不具合は契約当時からあったと考えられ、「瑕疵」と云えそうです。従って、2ヶ月経過していると云う理由は理由にならず、20万円の修理代は売り主に請求できると考えられます。瑕疵担保責任の追求は、その不具合を知ったときから1年以内ならできます。
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