(社)金融財政事情研究会より出版されている不動産の競売手続きハンドブックに以下の記述があります。抵当不動産の第三取得者が滌除権の行使をするには、登記をした各担保権者に対して民法383条1〜3号に規定する滌除通知書を送達する。登記した担保権者とは、抵当権者、先取特権者、不動産質権者の本登記権者のほか、仮登記権者も含まれるが、仮登記担保権者は含まれない。仮登記担保権には滌除、増価競売についての民法の規定が適用されないからであるとあります。仮登記権者と仮登記担保権者の違いを教えてください。根抵当権設定仮登記権者に対しては滌除の申し込みはできるのでしょうか?宜しくお願いします。