私は、地方公共団体の用地担当職員です。
この度、競売開始決定されている土地の一部が、道路用地として一部必要になりました。
この土地には、大蔵省、地方銀行の保証会社、国民金融公庫、市役所、外資系金融会社、消費者金融等の差押、抵当権が設定されています。
行政としては、土地を分筆し、道路用地となる部分の差押、抵当権を抹消させなくてはなりません。
まだ、各債権者と話をしていないのですが、限られた土地代金ですべての差押、抵当権を各債権者が抹消の承諾をしてくれないのではという気がしています。
とりあえず、各債権者と話をしてみたいと思っているのですが、金額の調整がつかない場合の処理の仕方、金額の配分の仕方、何か気をつけること等、ぜひ教えてください。
先生、よろしくお願いいたします。