多少不動産と関連が薄いかも知れませんが、どなたかご助言いただければ幸いです。
林野では慣習的に入会的利用が行われておりましたが、今日でも狩猟はもちろん、山菜採りや登山、自然散策などで森林が使われていると思います。しかしながら、当然森林には所有者がいる訳であって、植物採取などは問題はあるとは思いますが、自然散策として「ただ通る」だけの場合、果たしてこれらの行為はどう解釈されるのでしょうか?
今日自然や森林への国民のニーズの高まりをみせるものの、通行に関して制約があると今後の活動に支障をきたすのでは、とは考えています。(ちなみに北欧諸国では森林内へのアクセスを認めた自然享受権なるものがあるそうですが・・・)
ご存じの方がいらっしゃいましたらご連絡いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。