> 買主さんには、受渡しまでに賃借人を退去させて残地物が無い状態で明渡す。と、売買契約書に特約を書き入れて契約しました。
> B電話連絡や、賃借人と会って話しをしていますが、移転先が見つからないだの、お金が無いだの言ってなかなか退去をしてくれない。
太郎さんの契約が早すぎたことが原因のようです。賃借人の退去は内容証明などでは強制執行できません。完全に明渡が完了してから売買しなくてはなりません。今からでは遅いので買い主に待ってもらうか、又は、債務不履行(期日までに引き渡すことが不可能)として受領している手付金の倍額の損害賠償の責任を負うようになるかもしれません。とりあえず、買い主と相談して下さい。
賃借人に対しては、ことによっては裁判所に訴え勝訴判決で強制執行しなければならないかも知れません。少々の立退料で済むならその方が得策かも知れません。