> 事業用借地権契約は、最低10年ということかと思いますが、これを貸主の都合で、しかし借主との合意のもとで、10年未満で合意解約することには何も問題はないのでしょうか。それともそのようなことが想定されている場合には、最初の事業用借地権契約そのものに問題ありということになるのでしょうか。
双方が合意のうえで解除するなら問題はありません。しかし、もともと、事業用借地契約は公正証書でする必要がありますし他にも制限があります。一方が事業用借地契約を否定した場合問題点もあるかも知れません。
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内容: > > 事業用借地権契約は、最低10年ということかと思いますが、これを貸主の都合で、しかし借主との合意のもとで、10年未満で合意解約することには何も問題はないのでしょうか。それともそのようなことが想定されている場合には、最初の事業用借地権契約そのものに問題ありということになるのでしょうか。 > > 双方が合意のうえで解除するなら問題はありません。しかし、もともと、事業用借地契約は公正証書でする必要がありますし他にも制限があります。一方が事業用借地契約を否定した場合問題点もあるかも知れません。
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