> ただ、売却するときなどは、住宅のように居住権みたいので、立退き料とか必要になりますか?お互い3ヶ月前の通達とする予定ですが、有効なのでしょうか?
居住権のような権利は発生しません。使用目的が駐車場とした場合は通常の建物を建てて住居用とした借地借家法の適用がありませんから民法が適用となります。これは、賃貸期間が定めがなかったときは1年の猶予期間を与えなければなりませんが期間が定めてあればその期間で終了して明け渡さなければなりません。期間がきてもだまっておれば従前の契約内容が継続したとみなされます。