Re: 後から移管されてきた私道の抵当権設定について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月05日 09時44分07秒
リモートホスト情報:p294e29.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
25班長氏の投稿「 後から移管されてきた私道の抵当権設定について 」に対するフォロー記事です

(内容)

この問題を解決するには、何故、「すべての販売が終わったために市に移管するための手続きを行ったのところ、受理されませんでした」かによります。市は通常では条件が整っておれば移管に同意するはずです。24棟現場と云うことは国土法による開発と思われ、物理上の欠陥のある道路とは考えにくいからです。(4期に分けたと云うことから国土法に基づくものでないかも知れません。つまり、物理上の欠陥があるのかも知れません。)私の予感では最早その道路に抵当権が設定してあり、それが解除されていないことが原因ではないてと思われます。至急に、その筆の登記簿謄本を取り寄せ抵当権が設定されているか確認して下さい。複数の筆があるかも知れませんので道路分全てを調査して下さい。
抵当権の設定があるなら、それを抹消しなければなりませんが抵当権者とも相談して進めて下さい。そのままでは実行(競売)となり他人の手に渡るおそれがあります。その場合、即、「通せんぼ」できませんが通行料など請求されても仕方がありません。
以上のように現在抵当権の設定があると思いますが、設定されていないものを24件に移転したからと云って24件が新たに借金しない以上抵当権はないことになります。その後、1件でも抵当権を設定し返済しなければその持分だけ競売となります。
仮に、全く、抵当権が設定されていないなら何が原因か市で聞いて下さい。

なお、質問1のお答えは、「当然には設定されません。従前に設定があれば、そのまま抵当権を承継します。市に移管すれば市は抵当権を設定しないでしようが、市に移管するまでなら、25班長さんが買い受けた後でも設定はあり得ます。」
質問2は「抵当権の抹消は抵当権者の承諾がない限り抹消できません。」
質問3は「質問2の回答と同様抵当権の抹消は同者の承諾が必要です。後段は、市は抵当権があれば移管しません。」



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