> 駐車場を一年契約で借りましたが、借りて二ヶ月で隣町に引っ越すことになり、解約を伝えたところ一年間借りてもらわなければ困ると言われました。しかし、契約書には必ず一年間借りなければならないという特約事項は明記されていません。一方、一ヶ月前に解約を通告する旨は明記されています。解約を通告後、その月の賃料を支払い、今後支払う意思がないことを伝えてありますが、しつこく電話がかかってきます。契約期間内の支払義務はあるのでしょうか?
契約の解除は、契約で定めがあれば、その契約内容によって解約することができます。契約で定めがなければ法律で定められています。あめまさんの場合は一年と云う期間が定められており、その後なら一ヶ月の猶予を与え解約ができるとの契約のようです。従って、賃貸人の云うように一年間借りてもらわなければ困ると云うことが正しいと思われます。法律でも一方的な意思表示では解約できないことになっています。即ち、期間中であっても双方が承諾すれば解約することができますが一方の都合だけでは解約できません。どうしても解約したいなら同額の賃料相当の損害金(今回の場合は10ヶ月分)を支払って解約できますが、現実には、よく話し合ってはいかがでしよう。