> 3月に不動産引渡命令が発令された者です。その後、執行抗告をしましたが棄却され5月下旬に断行日が決まりました。断行後に占有し続けると私のへの処分・対処は法律上(民執上・刑法上)どうされるのでしょうか。ぜひ、ご回答をお願いいたします。
5月下旬に断行日が決まったと云うことは、執行官の催告はあったのでしようか。断行日の記載された調書も送られてきましたか。
そうだとしてお答えしますと、断行と云うことは、実際に建物内は何一つないよう片づけられますし、勿論、人も外え出されてしまいます。実力でしがみついて頑張っても大勢で抱きあげ外に出されます。カギも交換されます。従って、現実には占有を続けることは不可能です。万一、執行官が帰ったあとで再び入れば家宅侵入罪となり逮捕とされかねません。