> 抵当権者以外の債権者より競売申し立てがなされている不動産を購入し、所有権移転登記を行う事は可能と思いますが第三取得者として滌除権を実行をする場合、その差押債権者に対しては取下げのお願いをするより他に方策はないのでしょうか?ご教示ください。
抵当権者以外の債権者の競売申立と云うと強制競売と云い裁判所では事件番号を(ヌ)と云う記号で表します。(ケ)が抵当権の実行と区別するためです。実務では(ヌ)が非常に少ないことはご存じですよね。これは抵当権に劣後するため無剰余取消となるからです。ところで、ご質問の(ヌ)事件の進行中でも所有権を買受けることができるか、と云う点は、そのとおりできます。そして抵当権の滌除したくお考えですが、(ヌ)事件が取下げとなるか又は取消決定が確定しなければ滌除の申出はできません。取下げを任意に依頼することはできるでしようが、債権者で応じるかどうかだけだと思います。仮に、応じなければ上記のように無剰余取消を待つか又は積極的に債権額を供託し弁済の事実を明らかにしたうえで取消を求めます。この場合、所有権移転登記が終わっておれば債務者の承諾は必要ありませんが終わっていなければサカエさんが弁済供託することはできません。