実務では、畳の交換、ハウスクリーニング代、クロスの張替代金などを敷金から相殺しているようですが裁判となけば認められません。つまり、支払う必要はありません。即ち、今回の場合には6万円がそのまま返してもらえることになりますが、気になるのは「鍵の交換費用」です。何故、明渡のときにカギを返還しなかったかわかりませんが、返さなかったために交換せざるを得なかったならむーじょんさんの責任です。
従って、6万円から、そのカギ代を差し引き残りをもらうことになります。
なお、滞納家賃は33万円を保証人に請求すると云うことですが法律上は可能です。もし、そのようになった場合は、保証人は33万円を家主に支払い、保証人は同額むーじょんさんに請求でき、むーじょんさんは家主に39万円請求することになります。これをよく考えてみますと、家主は6万円からそのカギ代を差し引き残りをむーじょんさんに返せば保証人に請求できないことになります。
今回の場合には、むーじょんさんには、さまざま家主に迷惑かけていたわけですから6万円は放棄するから、全ての債権債務はなかったこととして話し合いしてはどうでしよう。