契約期間内に(契約期間が到来しても)明渡を求めるには、それ相当な「正当理由」が必要です。当初、賃貸するときに飲食店として貸したなら若干の騒音など予想できたと思います。ですから、ただ単に「騒音」だけでは明渡はむつかしいと思います。
騒音問題を解決するには、そのお店は営業許可をもらって営業しているでしようから、その許可条件を逸脱しているかどうかを確認してはどうでしようか。もしそのなかで「営業違反」がみつかれば、それは立派な明渡の「正当理由」となります。違反しているかどうかの確認は営業許可の申請先によりますが、保健所か警察となるようです。そこで相談して下さい。