彼は2年前に離婚した時から、そのマンションには住まず、アパートを別に借りています。離婚後から現在に至るまでそのマンションに住んでいるのは、前妻と子供だけです。(ローンはその間ずっと彼が払い続けていました)そーすると、彼が前妻からたった2ヶ月分、それも7万/月をもらっただけでも、居住権が発生し、明渡訴訟に勝つのは難しくなるという事ですね。他の方法を使って、前妻達に出ていってもらう事はできないのでしょうか?
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内容: > 彼は2年前に離婚した時から、そのマンションには住まず、アパートを別に借りています。 > 離婚後から現在に至るまでそのマンションに住んでいるのは、前妻と子供だけです。(ローンはその間ずっと彼が払い続けていました) > そーすると、彼が前妻からたった2ヶ月分、それも7万/月をもらっただけでも、居住権が発生し、明渡訴訟に勝つのは難しくなるという事ですね。 > 他の方法を使って、前妻達に出ていってもらう事はできないのでしょうか?
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