債権者から自宅を差し押さえられました。債権者には別の土地の権利を既に差し出しています。その際に弁護士を通して、他の一切の土地・財産には手を出さない旨の確約書・念書を取っています。それなのになぜ、自宅を差し押さえることができたのですか?もちろん弁護士を通して異議申立てはしていますが、確約書・念書には競売の進行をとめる法的な効力はないのでしょうか?
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内容: > 債権者から自宅を差し押さえられました。 > 債権者には別の土地の権利を既に差し出しています。 > その際に弁護士を通して、他の一切の土地・財産には手を出さない旨の確約書・念書を取っています。それなのになぜ、自宅を > 差し押さえることができたのですか? > もちろん弁護士を通して異議申立てはしていますが、確約書・念書には競売の進行をとめる法的な効力はないのでしょうか?
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