> 雨漏りの修理義務は長野さんにあります。賃借人は長野さんの賃料の支払義務があります。これを相殺することができませんから別個に考えて下さい。従って、修理し、それでも家賃の支払いをしないなら賃料不払いを原因として契約解除し、明け渡してもらえばよいことになります。
> なお、賃料が支払われていても、建て替えが理由なら契約を解除することができます。
> >居住する権利があるから建て替えさせないといわれました。
> これはできません。契約解除があれば全て居住する権利はなくなります。最終的には強制執行で何の抵抗しても、その日から寝るところもありません。