仮に、妻名義にしたとしても何の意味もないのではないでしようか。妻2割、私8割の持分になっており抵当権が設定されているなら10分の10に抵当権が設定してあると思われるからです。その点、よく確認して下さい。
10分の10に抵当権が設定されていなく、どーしたらさんの持分にだけ設定されていたとしても、どーしたらさんの持分を妻名義に変更しても妻はどーしたらさんの抵当権を負担しますから、全額返済しない限り競売は免れません。
裁判所外行為と云うのは名義変更したために債権の回収が不能になったり困難になることです。今回の場合は抵当権の設定がありますから誰に名義変更してもその者が抵当権を承継しますから詐外行為にあたりません。