> 理論上そうなのですが実務では物件明細書作成時期をもって決めているようです。実務で同様の案件がありましたら、引渡命令申請してみて下さい。却下なら執行抗告し最高裁まで争って下さい。まだ、そのようなものは見あたらないので新しい判例になるかも知れません。
自己フォローです。「物件明細書作成時期をもって決めているようです。」と云いましたが、これは平成8年法改正以前に受け付けられたものだけです。それ以後に受理したものは、代金納付の日が境として扱っています。
フォロー記事
フォロー記事の投稿
題名:
内容: > > 理論上そうなのですが実務では物件明細書作成時期をもって決めているようです。実務で同様の案件がありましたら、引渡命令申請してみて下さい。却下なら執行抗告し最高裁まで争って下さい。まだ、そのようなものは見あたらないので新しい判例になるかも知れません。 > 自己フォローです。 > 「物件明細書作成時期をもって決めているようです。」と云いましたが、これは平成8年法改正以前に受け付けられたものだけです。それ以後に受理したものは、代金納付の日が境として扱っています。
参照ページURL: 参照ページの題名: 参照画像URL: