> 公募売買で購入した土地のことですが、川と道路がある為に市の立会いがないと測量ができないと測量を引き伸ばされて、日にちが経ってしまって(半年間)おり、実際に計測してみたところ、購入した土地面積よりも60坪も減っていました。売主と売主サイドの不動産やにだまされたのではと思いますが、どのように対処すればよろしいのでしょうか?どなたかよいお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
土地の売買は通常「公簿売買」「実測売買」などありますが今回の場合は登記簿上の面積でしたようです。ところで、買受後の面積が60坪ほど少なかったと云うことですが全体から見て何%ほどになるでしようか。その60坪が全体の数%にもならないなら「契約解除」や「損害賠償」できないと思いますが、比率が多いなら、その分を金額に変えて返してもらったり、あるいは契約解除の原因として認められるかも知れません。
買受当時のさまざまな会話や約束又はその土地の利用方法なども今後に影響すると思います。
なお、上記のように民事的な要求はできますが詐欺罪などの刑事的な告訴はむつかしいと思います。