大変親切な助言を戴きありがとうございます。
他の人のケースを自分のケースにあてはめながら理解しようと努めたのですが、なかなかスッキリとした理解が得られず困っていました。
今回、明快な回答をいただき、大変心強く思いました。
重要事項説明書を確認したところ、抵当権については何の記載もありません。
しかしながら、オーナーがマンションに抵当権を設定したのは、マンション購入時(H10)ということですから、賃貸契約を結んだ時には、既に抵当権が設定されていたようです。
今、仲介業者は、オーナーとの管理契約を解約するからうちは関係ないといった態度を示しているのですが、仮に管理契約が解約されたとしても賃借人としてのわれわれに対する責任がなくなるわけではないと理解してよろしいでしょうか?
裁判所の執行官は既に来られました。
6月中旬には入札がなされるということです。
賃貸契約に関して裁判所に尋ねたのですが、その時に、差し押さえの時期が契約満了以前の段階であるから、競売手続き上、オーナーとわれわれの間での自動更新は認められず、買い受け人に対しても対抗できない可能性があると言われました。
これはどのようことのなのでしょうか?
対抗できないとどういう結果になるのかがよく理解できないでいます。
やっぱり3年間は大丈夫なのでしょうか?
この点、ご教授いただければ幸いに存じます。