抵当権設定登記のある不動産であっても売却することはできます。その場合、買主の残金支払日までに又は同時に抵当権の設定登記の抹消が必要です。そのため、あらかじめ、抵当権者と協議し、幾らの支払いで抹消できるか決めておかなければなりません。共同担保のうち、1筆であろうとも、だれの名義であろうとも同じ考えで結構です。相続後であっても同じです。抵当権者に支払って、残りがあれば、そのお金は所有者のものであり共有なら2人で持分に応じた取り分となります。
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