Aさんと家主との賃貸借では、家主から見れば安藤ゆうきさんは法律上「占有補助者」となります。ですからAさんが契約解除し明け渡すなら安藤ゆうきさんも明け渡す義務を負います。そこで、新たに家主が安藤ゆうきとの契約を拒絶するならやむを得ませんが、それにしても何故安藤ゆうきさんとの契約を拒絶するのでしよう。本来、「不利になる原因」がなければ貸してもよさそうですが。一度、簡易裁判所で相談してみて下さい。相談窓口もありますし「調停申立」を進めてくれるかも知れません。
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内容: > Aさんと家主との賃貸借では、家主から見れば安藤ゆうきさんは法律上「占有補助者」となります。ですからAさんが契約解除し明け渡すなら安藤ゆうきさんも明け渡す義務を負います。 > そこで、新たに家主が安藤ゆうきとの契約を拒絶するならやむを得ませんが、それにしても何故安藤ゆうきさんとの契約を拒絶するのでしよう。本来、「不利になる原因」がなければ貸してもよさそうですが。 > 一度、簡易裁判所で相談してみて下さい。相談窓口もありますし「調停申立」を進めてくれるかも知れません。
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