> 念のため、再度教えて頂きたいのですが、このまま放置した場合、当方の債権は、売掛金(時効2年)、保証金返還請求権は5年??により、2年間経過後は相殺できなくなるのでしょうか?
そのようなことはないと思います。時効は援用が必要ですから。つまり、債務者から売掛金不存在確認請求事件でもあり敗訴していない限り請求権は消滅していませんから2年を経過しても相殺は可能と思われます。ただし、反訴があればむつかしくなります。
フォロー記事
フォロー記事の投稿
題名:
内容: > > 念のため、再度教えて頂きたいのですが、このまま放置した場合、当方の債権は、売掛金(時効2年)、保証金返還請求権は5年??により、2年間経過後は相殺できなくなるのでしょうか? > そのようなことはないと思います。時効は援用が必要ですから。つまり、債務者から売掛金不存在確認請求事件でもあり敗訴していない限り請求権は消滅していませんから2年を経過しても相殺は可能と思われます。ただし、反訴があればむつかしくなります。
参照ページURL: 参照ページの題名: 参照画像URL: