> 熊田さんが前賃貸人の地位を承継しておれば熊田さんが代金納付日から請求できますが、その者は差押後の占有ですから熊田さんが貸すことの契約をしない限り賃料の請求はできません。貸したいなら、そして、占有者が借りたいなら賃貸借契約を締結し、それからもらうことになります。
丁寧な返答有難うございます。
代金納付は、実はまだ済んでいません。
裁判所で聞いたのですが、
嘱託登記して頂けるらしいのですが、印紙まだ持って行っていません。
代金納付書も後日届くと言う事でした。
代金納付が買主の権利取得日ですか?それとも登記日ですか?
登記が出来ても届くのに2・3日日数がかかると聞いたのですが、
それとも登記権利書がとそ入た日が取得日なのですか?