お願いします。
3年前に父がなくなるまで管理していた家のことです。
木造1階住宅の長屋二部屋を何度か修繕しながら、
一部屋は6年位前まで、もう一部屋は2年前まで人に貸していて
地主さんに土地代を払っていました。
父がなくなったあと母が管理してましたが、もともと儲けもないに等しく、
住人もいなくなり、不動産屋にも見てもらいましたが、古い家のままでは無理と言われ
大規模な修繕費も、土地代も払っていくのも勿体無く、
更新料は平成8年に67万(20年の期限)で払ってもいますが、
管理も母や子である私もこれからやっていく気はないので、
土地を地主さんに返す事に決めました。
地主さんに相談すると、更地にして返さないとダメと言われ、
地主さんに借地権を買ってもらい、家の解体費用にしようと思ったところ
法律書を持ち出され、廃墟寸前の家に借地権はないと言われました。
大正時代に建てられた建築80年位の税金も払ってない家です。
借地権が発生しないというのは本当なのでしょうか?
それに解体費はやはりこちら持ちが普通なのでしょうか?