困りましたね。
理論上、家主が所在不明だからと云って家賃を支払わなくていいと云うことはありません。そのような場合には正式には法務局に供託します。しかし、実際問題として共用部分の電気が止められたり、ゴミの収拾がされていなかったりすれば事実上の生活が困難となります。そのため、電気代やゴミ収拾会社に支払って、生活に支障のないようしてはいかがでしよう。勿論それらの支払いは家賃と相殺して結構です。結局、供託せずに家主が支払う分をごんさんが支払ってゆくわけです。
なお、競売は8ヶ月から1年以上先のことですから、そのとき考えましよう。ごんさんの場合は3年間の短期賃借権が認められそうですから2005年まで借りておくことができると思われます。裁判所の執行官がごんさんのところにも来ますから、そのときには契約書のコピーなど渡し聞かれることを正直に答えてあげて下さい。