文面の中にはさまざまな法律が入り交じっています。
まず最初に「・・・本家を守るために叔父名義に・・・」は刑法96条の2で2年以下の懲役刑となります。また、このことは民法94条の通謀虚偽表示と云い、この行為は無効です。無効は最初から無かったことと同じです。ですから、エバさんと叔父との間では所有権はエバさんにあります。ところが、このことは買収する側(国と思われますが)からみれば知らないことですからその不動産は叔父の所有となります。従って、国が叔父に代金を支払うことで所有権は国に移転します。そうしますとエバさんは引っ越ししなければなりませんがエバさんは土地収用法の「関係人」とされていますから移転費用の補償はあるはずです。補償の額は「他の建物を賃借するために照応する額」となっています。
ところで、民法94条でエバさんと叔父との関係では所有権がエバさんにありますから国からの買収金は全部エバさんのものとなりますが20年以上経過していますから時効が成立しています。従って、現在では叔父の所有となります。冒頭の刑罰も時効で消滅しています。
以上で叔父には請求できませんが国から何らかの保証があるはずです。買収先が高速道路と云うことですから公団と思われます。具体的な相談は市町村役場でお聞き下さい。