> 無料で居座ることはできません。その間の賃料相当の損害賠償はしなければなりません。しかし、所有者側から云えば本裁判しなくてはなりませんから実務では放棄しているのが通常です。仮に、裁判して勝訴しても取立不能なら余計なお金と時間だけ無駄ですから。
> > 親メーターを本日名義変更しましたが、契約しない居住者には1週間程度で水道小メーターで水を止めても居住権とか生活権を侵害した事にはなりませんか?
> 水道を止めることはできません。不法占拠であっても占有権がありますから。(平たく云えば居住権や生活権の侵害となります。)
> > 当方の思いでは競売入札期間に入居したのだから居住権とか生活権は内と思うのですが?有るのでしょうか?
> それらの権利のことを占有権といいます。熊田さんの所有権とその占有権とでは当然熊田さんの所有権の方が勝ります。ですから不動産引渡命令と云う制度があるわけです。その命令によって強制執行しなければなりません。
> > 水道供給しても代金頂けると思いませんので?
> 先の家賃のお話と同じことで、後で、本裁判して取り立てる他ありません。
引渡し命令を裁判所に申請していても、本人が居住の場合は、水道料・家賃相当額を
請求に行っても構わないのでしょうか?