婚約者のT氏の父A氏に2000万円のお金を貸す際に、A氏の自宅に私名義の賃借権を仮登記しました。二世帯住宅で1階に私とA氏の息子のT氏と住んでいました。登記上、土地家全体を月40万円で借りている事にしましたが、実際は家賃はいらないとのことで住んでいました。しかし、A氏の会社は倒産!自宅も競売になるとのことでした。まだ2000万も返してもらっていないし、住む場所まで無くなったら困ります。競売の際に、私がこの家に付けた賃借権仮登記はどんな効力があるのでしょうか?またもし競売された後、立退料はいくら位請求できるのでしょうか?どうか教えてください。