母が、倉庫付き土地を買戻し特約を条件に売りました。
しかし買い戻す時になって買取額をつり上げてきたため買い取りを断念しました。しかし母が死亡したため、倉庫の立ち退きを迫られました。そこでお尋ねします。当然土地の賃貸契約はありません。口約束でそのまま倉庫使用を認めていました。
(1)立ち退く場合倉庫取り壊し費用は請求出来ますか?
(2)立ち退き料は請求出来ますか?
出来るとすれば、算定の基礎を教えて下さい。
(3)また逆に「建物収去土地明渡」を求められる場合も
あると思いますが、その場合、壊し費用は所有者が
負担することになるでしょうか?