この問題を解答するために、さまざまな文献で調べていました。しかし、同類の判例や解説書が見あたらないので確定的ではありませんがお答えします。
民法606条をみますと賃貸人は賃借人が安全で、かつ快適に住めるよう修繕義務を加せてあります。今回の場合には、入居中にそのようになったわけではありませんが、契約以前に賃貸人も賃借人も知らなかったことですから民法606条を拡大して解釈すれば家主の責任で十分に車が入れるように修繕する義務があると考えられます。万一、そのような修理することが不可能なら他の駐車場を家主が借りそれをさとるさんに貸しておくことになります。その場合は従前の駐車場は使えない理屈になり変則な契約関係となります。
これらを避けるためには他の引っ越ししなければなりませんが、もともとが、家主が安全に貸しておく義務の履行ができなかってので全ての責任は家主が負うべきと考えられます。
このようなことですから、家主の方から「それなら他の駐車場を借りなさい」とか「小さな車に買い換えなさい」とか「他に移転して下さい」など云えないことになります。それでも、なおかつ、家主の方で適当な処置をしてくれないならさとるさんの方で他の駐車場を借りそちらに駐車しその駐車料は家主に請求します。支払わないなら家賃と相殺し、差額だけ支払います。以上の方法になると思います。