私は、とある住宅会社に奇抜な住宅の建築を依頼しました。建材として売っている商品(例えば○○のトイレや、○○の建具)などを使わないようにが第一希望で、いろいろ細かいところまで打ち合わせを行いました。ただ、そこで住宅会社より全て打ち合わせで決める住宅なので一般的な見積もりを出すことは出来ませんと言われました。そこで住宅ローンの支払限度額を伝えその範囲内でして欲しいと約束しておりました。打ち合わせの途中、銀行用ということもあり契約書なるものに記名しましたが、数字は確認していませんでした。ほぼ完成間際になり、もう打ち合わすことが無い状態になりましたのでと、予想より3倍の金額を提示されました。こんな場合、契約書は有効なのでしょうか?又このような支払条件だけで契約は成立するのでしょうか?また3倍の金額を支払の範囲内ということですので融資額内とは言え支払わないといけないのでしょうか?