> 立退き料ゼロという事は、敷金返却のみで良いという事ですか?
そうです。敷金だけで結構です。
定期借家契約ではなく普通賃貸借契約であったとしても自己使用は正当な理由となりますので「私が住むので年月日の契約更新はできません。従って、その日まではかまいませんが、同日以後は明け渡してください。」などの通知を内容証明として差し出しておいて下さい。万一、それでもその日を超えても引っ越ししない場合は裁判所から公文書をもらわなければ強制執行できませんが、それは簡単です。(それまでの手続きが正当で理由があるからです。そして不法占拠の間の損害金や裁判の費用も請求できます)
しかし、実際問題として裁判所からその命令をもらうことなど躊躇するなら多少の「立退料」を支払って解決する方法もあります。私の回答はあくまでも法律上のことですから実際問題とかけはなれているかも知れません。その点お考え下さい。