> ・妻の持分を私名義に変更する。所有権移転登記は2人のあいだのことですから2人が承諾すればできますが、移転登記するには「原因」が必要です。売買が原因ならき売買代金、また、贈与なら贈与税が、それぞれ対税務署との関係も考慮する必要があります。
> ・住宅取得借入金特別控除の申告をやり直す。この特別控除の制度を私はよく知りませんが、一度申告したものを取り下げて再度の申告と思われます。そのような場合、理由によって変わってくると思います。
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内容: > > ・妻の持分を私名義に変更する。 > 所有権移転登記は2人のあいだのことですから2人が承諾すればできますが、移転登記するには「原因」が必要です。売買が原因ならき売買代金、また、贈与なら贈与税が、それぞれ対税務署との関係も考慮する必要があります。 > > > ・住宅取得借入金特別控除の申告をやり直す。 > この特別控除の制度を私はよく知りませんが、一度申告したものを取り下げて再度の申告と思われます。そのような場合、理由によって変わってくると思います。
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