それは民事執行法82条2項による手続きと思われます。同法の手続きでも通常の手続きでも司法書士の手数料は決まっています。例えば、抵当権設定登記で債権額が5000万円以下の場合は19660円以上24030以下となっています。実際には数十万円かかりますがこれは国税で不動産登録免許税がほとんどです。なお、裁判所の競売では裁判所の書記官が所有権移転登記や差押の抹消登記手続きをしますのでその費用は無料です。司法書士に支払うとき明細書をもらいよく説明をお聞き下さい。
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内容: > それは民事執行法82条2項による手続きと思われます。同法の手続きでも通常の手続きでも司法書士の手数料は決まっています。例えば、抵当権設定登記で債権額が5000万円以下の場合は19660円以上24030以下となっています。実際には数十万円かかりますがこれは国税で不動産登録免許税がほとんどです。 > なお、裁判所の競売では裁判所の書記官が所有権移転登記や差押の抹消登記手続きをしますのでその費用は無料です。司法書士に支払うとき明細書をもらいよく説明をお聞き下さい。
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