回答ありがとう御座います。承諾を得る為にはなにを云われてもしかたないのでしょうか?契約時の公正証書には・賃借地の用法又は原状を変更しようとするとき・賃借地の全部又は一部を転貸し又は賃借権を譲渡しようとするときは賃貸人の承諾を得なければならないとは書いてありますが承諾を得るときは更新しなければならないとは書いてないので納得がいきません。それとも借地借家法できまりがあるのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。
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内容: > 回答ありがとう御座います。承諾を得る為にはなにを云われてもしかたないのでしょうか? > 契約時の公正証書には > ・賃借地の用法又は原状を変更しようとするとき > ・賃借地の全部又は一部を転貸し又は賃借権を譲渡しようとするときは賃貸人の承諾を得なければならない > とは書いてありますが承諾を得るときは更新しなければならないとは書いてないので納得がいきません。それとも借地借家法できまりがあるのでしょうか?教えて下さい。 > 宜しくお願いします。
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